長男の嫁が遺産相続する方法

生前、献身的に尽くしてくれた長男の嫁に財産を残してあげたいと義父母が思っていたとしても、長男の嫁は相続人ではないため、法定相続人として財産を相続することはできません。
このような場合でも、財産を渡す方法を説明します。

目次

法定相続人の範囲

法定相続人の範囲は以下です。

第一順位・・・被相続人の子
第二順位・・・被相続人の直系尊属
第三順位・・・被相続人の兄弟姉妹
※配偶者は常に法定相続人となります。

法定相続人の範囲を見ても、被相続人の子の配偶者は出てくることはなく、義父母の世話をしていたり、同居しているなどの要件は全く関係ありません。たとえ被保険者の子が義父母より先に亡くなっており、亡くなった子に子(義父母の孫)がいた場合には、代襲相続により孫が相続を受けることはできますが、あくまでも孫が相続したもので、長男の配偶者に相続されたものではありません。

長男の嫁が遺産相続する方法

(1)遺言書を作成する
遺言書に「長男の嫁に財産を渡す」と記載しておくことにより、財産を遺贈することができます。相続が相続人に財産を渡すという意味であることに対し、遺贈とは、遺言によって他人に財産を渡すという意味になります。
口頭で伝えていたとしても法律上は認められないため、遺言は書面で確実に残す必要があります。
遺言の作成には3種類あります。

①公正証書遺言
②自筆証書遺言
③秘密証書遺言

どの方法で作成した遺言書も、民法で定められた方式に従って作成していなければ無効となります。それぞれの作成方法を正しく理解し、作成を行う必要があります。

(2)生前贈与する
義父母の生存中に長男の嫁へ贈与をすることにより財産を渡す方法です。生前贈与であれば、法定相続人以外にも財産を渡すことが可能となります。贈与は贈与税の対象となりますが、暦年贈与を活用すれば、年間で110万円までは非課税となり贈与税がかからずに渡すことができます。年間で110万円を超えたとしても、贈与税を支払えば問題ありません。

(3)生命保険の受取人にする
長男の嫁を受取人とした死亡生命保険金に加入する方法です。
生命保険金は相続財産には含まれないため、死亡保険金は受取人固有の財産となります。
そこで、契約者を被相続人とし、その死亡保険金の受取人を嫁の名義にしておけば、嫁が死亡保険金を受け取ることができます。しかし、保険金は相続税の課税対象となります。相続人が受け取る保険金には非課税額があるのに対し、嫁は相続人ではないため非課税額がなく、受け取った全額が課税対象額となります。

(4)養子縁組を行う
長男の嫁と養子縁組する方法です。
長男の嫁と義父母が養子縁組することにより、嫁は義父母の子という事で法定相続人となります。法定相続分まで渡したくない場合には、遺言により相続分の指定をしておくことで嫁へ財産を渡すことができます。法定相続人となることにより、前文にて記載した贈与税や相続税に対する2割加算はなくなります。また、死亡保険金の非課税の範囲を活用することも可能となります。
養子縁組で注意すべき点は、万一長男夫婦が離婚した場合でも養子縁組は継続されます。また、事情により養子縁組を離縁したくなっても、被相続人と長男の嫁の双方の同意がなければできないという点です。

長男の嫁に財産を残す際の注意点

前文で紹介したように長男の嫁に財産を残す方法は複数あります。しかし、法定相続人ではない場合には、相続税に加算が生じたり非課税額がないことがあります。
その他にも、被相続人に長男以外にも子がいる場合には、相続人でもない長男の嫁に財産を残すことをよく思わない子もいるかもしれません。被相続人にとっては、感謝や善意で残したものが争いの原因となってしまう可能性もあります。不要な争いを防ぐためにも、遺言等に長男の嫁に財産を残す理由を記載したり、日ごろから相続人にも長男の嫁に対する感謝の気持ちを伝えるなど、配慮が必要となります。

<まとめ>
・長男の嫁に遺産を相続させる方法は複数ある
・法定相続人でない場合には税額の加算が発生する
・養子縁組を行う場合には慎重に

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