遺言には、大きく3つの方法によるものが認められております。
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言がそれに該当すること
になりますが、遺言を作成するにあたっては、それぞれメリットとデメリットがあるため、それぞれの特徴に応じて選択されるようです。
特に、自筆証書や秘密証書については、無効になってしまう危険性もあり手数料はかかっても確実なものにしたいという理由から公正証書遺言を選択される方が多いと言われております。
自筆証書遺言の保管制度のメリット・デメリット
今までは、公正証書遺言か自筆証書遺言が圧倒的に多く作成されておりました。とりわけ、費用が掛かるデメリットはあるものの無効にならないことや紛失若しくは隠蔽の恐れがないことから公正証書遺言による場合がより多く利用されていると言えます。
しかし、今回の自筆証書遺言を法務局が保管するということになったため、今までデメリットとされていたことが転じてメリットになる等して利用価値が高まった感があります。
- 自筆証書遺言の場合、今までは紛失、破棄の怖れが常に付きまとっていましたが、法務局での保管制度によってそのリスクが全くなくなってメリットに転じました。
- 自筆証書遺言の場合、上記同様破棄や改ざんといった可能性がありましたが、今回の法務局での保管制度によってそのリスクが全くなくなってメリットに転じました。
- 自筆証書遺言の場合、従来は裁判所による検認が必要とされておりましたが、今回の法務局での保管制度によって検認を行う必要がなくなりましたので、上記2点同様メリットに転じました。
- 自筆証書遺言のメリットの一つであった自筆で作成するだけで済んだものが、その作成したものを直接本人が法務局に届けに行く必要がある点で面倒になったと言えます。
- 自筆証書遺言の性格上、その記載内容に瑕疵があれば、その遺言は無効になることから、その内容までいくら法務局に預けたからと言って担保されるものではないことに留意する必要があります。
遺言保管制度の手続方法
自筆証書遺言の保管制度を利用するにあたっては法務局に出向かい直接本人 が申請する必要があります。
法務局の選定
自筆証書遺言を作成した者は、次のいずれかの法務局を選定して自筆証書遺言を持参して当該法務局に直接本人が出向いて申請することとされております。
- (1)遺言者の住所地
- (2)遺言者の本籍地
- (3)遺言者が保有する不動産の所在地
申請を行うに際しましては、以下の書類を用意する必要があります。
- (1)遺言書
- (2)申請書
- (3)作成後3か月以内の本籍記載の住民票の写し等
- (4)運転免許証等の本人確認書類
- (5)収入印紙
この際に注意していただきたいのは、遺言書はホチキスで止めないで封筒に封印する必要もありません。
申請に際して提出された書類はそのまま法務局で保管されることとなりますので、内容の備忘に際しコピー等で取っておいた方が宜しいかと思います。
保管がなされますと、保管証が発行されますので、その保管証を大事にとっていただき、その後の手続をスムーズに進めることができます。
保管されている自筆証書遺言を閲覧する場合
作成した遺言書が、どのようになっていたか確認することも必要になるかと思います。 この時、その自筆証書遺言を閲覧するときは、原本を確認すことも可能ですし、電子データのみの確認も可能となります。
保管されている自筆証書遺言を撤回する場合
作成した遺言書について、様々な理由から遺産内容が変更したり、相続または遺贈する財産に変更を加えるなどその遺言を撤回することができます。
本来、作成した遺言書は、そのまま亡くなるまで保管され続けることとなりますが、事情によっては再度作成しなおして保管していただくことも可能となります。
撤回を行って返還を受けた自筆証書遺言は、自筆証書遺言として無効かというとそうではなく以前同様有効となります。
この一連の手続については、申請・閲覧・交付については手数料がかかりますが、撤回につきましては無料ですのでこちらも覚えておいた方が宜しいかと思います。
遺言書の作成をする方に向けて
遺言書の作成を前向きに検討する方が、最近は円満な分割を行えるように増加しているようです。 まさに、相続が争族とならないように自筆証書遺言や公正証書遺言が増えてきているのもこの制度によってさらに拍車がかかるものと思われます。
但し、スムーズな相続手続きを考えるに際しては、遺言書の内容が本当に有効であることが肝要であることには変わりはありませんので、制度にかまけて内容をきちんと吟味もせずに作成することをせずに今一度内容を確認して作成若しくは再作成することも含めこの保管制度を活用してください。