凍結された場合の解除方法と必要な書類について

目次

凍結を解除する方法と注意点

(1)銀行口座の凍結期間中に解除する方法は2つ
銀行口座の名義人が亡くなってその口座が凍結された場合でも、葬儀費用や入院費などの支払いをするためにその凍結を解除できます。
凍結を解除するには大きく分けて2つの方法があります。

① 自分で書類を集めて凍結を解除する方法(仮払い)
口座名義人の法定相続人に該当すれば、凍結口座を解除することができます。
銀行口座は遺産分割が完了するまでは法定相続人全員の共有財産ですので、その一部の払い出しが可能です。法定相続人自身が書類を集めて銀行の窓口に行けば、凍結を解除できます。

② 専門家に依頼して凍結を解除する方法
基本的に口座の凍結を解除する手続きは、銀行の窓口でしかできません。
しかし、法定相続人の中には様々な理由により外出がままならない人がいたり、葬儀などの手続きで忙しく銀行に行く時間が取れない方もいるでしょう。
こうした場合は専門家に代理人になってもらい、手続きを進めることが可能です。

相続に関して相談をしている、弁護士や司法書士に代理人を依頼することができます。
また、何も相談していなくても、銀行口座の凍結解除だけを弁護士や行政書士などに依頼することができます。
専門家に代理人として手続きを依頼すれば、申請から書類の収集までしてもらうことも可能です。代理人に口座凍結の手続きを依頼する場合には、委任状を作成が必要です。
また委任状の作成も専門家が行ってもらえます。
ただ行口座の凍結の解除を手続きを依頼すると、報酬が発生しますので注意が必要です。

(2)凍結解除する際の注意点
本来、亡くなった方の口座は、遺言書で指定された方や遺産分割協議により相続する方が受取ります。当然相続人以外の人が受取ることはできませんし、誰が相続するか未確定な段階で銀行口座を相続することもできません。
しかし、実際には遺産分割協議が確定して銀行口座を相続する人が決まるまでの数カ月間に、いろいろな支払いが発生します。特に、亡くなった方の入院費や後に発生する葬儀費用等などは、亡くなった人の口座から支払おうとすることが多いです。

そのために例外的に、銀行口座が凍結されている時でも理由を説明することによって引き出すことが可能となっております。しかしそのために説明の時間をとることは手間のかかることが多いです。

そこで、2019年7月から預貯金仮払い制度が始まっています。
一般社団法人全国銀行協会 相続預金の払い戻し制度

この制度は、銀行で手続きを行うことにより、払い戻しを受けることができるものです。
出金できる金額は、次のいずれか低い方の金額です。

・「亡くなった時の預貯金残高」×1/3×法定相続分
・150万円

凍結された口座からの払い出しをしたい場合、この制度を利用するとよいでしょう。
預貯金の払戻制度とは、遺産分割協議が行われる前でも、被相続人の預金口座から一定額の現金を引き出せる制度です。この制度を利用することにより、相続人の承諾を受けなくても現金を払い出すことができ、それを葬儀代や生活費などに用いることができます。

この手続きは、金融機関で行う方法と、家庭裁判所で行う方法の2つがあります。
金融機関で手続きを行った場合は上限が150万円までですが家庭裁判所で手続きを行った場合は、引き出す現金の上限はありません。150万円以上の現金が必要な場合、家庭裁判所での方法がよいでしょう。

払戻制度を利用する場合

(1)払戻制度を利用するメリット
金融機関で払戻制度を利用するメリットは、直接金融機関に足を運び手続きをするだけで現金の引き出しが可能になることです。150万円より少ない現金の払い出しで良い場合は、金融機関での手続きの方が良いでしょう。
家庭裁判所で払戻制度を利用するメリットは、150万円以上の現金の引き出しが可能になることです。

(2)払戻制度を利用するデメリット
金融機関で払戻制度を利用するデメリットは、引き出せる金額が150万円までであることと金融機関ごとに手続きするため手間がかかります。
また、手続きには被相続人の戸籍謄本、本人確認書類、実印、印鑑証明書等の書類の用意が必要です。
家庭裁判所で手続するデメリットは、理由の説明と費用や時間がかかることです。

(3)払戻制度の必要書類
払戻制度を利用する際に必要なものは、以下のとおりです。

•被相続人の戸籍謄本(出生から亡くなるまで)または法定相続情報一覧図
•全ての相続人の戸籍謄本
•払戻制度を利用する人の本人確認書類、印鑑証明書
•払戻制度の申請用紙

金融機関の窓口で手続きする場合は、以下の準備も必要です。

•通帳
•カード
•届出印

(4)払戻制度の利用で発生しうる問題と対策
仮払い制度を利用しても、相続の手続きを進めるうえではトラブルが起こりうるので注意が必要です。
トラブルとなるケースの1つ目は、相続放棄を検討している場合です。


仮払い制度を利用して銀行口座の払い出しを行いその後に被相続人に多額の借金があること判明したとします。一般的に相続放棄すれば、その借金を相続して返済する必要はありませんが、仮払い制度により払い出しをしてしまうと、相続放棄ができなくなる場合があります。払い出したお金を、葬儀費用等に使ったのであれば問題にはなりません。
しかし、仮払い制度を利用して引き出したお金を個人的に使うと、相続放棄をできなくなります。
そのため、被相続人に借金がある可能性が高い場合など、相続放棄する選択肢を考える場合は仮払い制度を利用しない方がいいかもしれません。

トラブルの2つ目は、遺産分割の時にもめる可能性があります。
葬儀費用などの支払いに使っていれば、本来は問題となりませが、引き出したお金の用途を説明できないと、他の相続人から疑惑をかけられてしまいます。
その結果、遺産分割の際に差し引いて計算されてしまいます。
仮払い制度を利用する場合には、他の相続人にも伝えておくとともに、何に使ったかわかるようにしておく必要があります。

また凍結解除を行う場合に準備する書類には、次のとおりです

法定相続人全員の戸籍謄本
•被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本等
•法定相続人全員の印鑑証明書
•預金通帳、キャッシュカード、銀行印等

※金融機関によってはこれ以外の書類が必要になる場合もありますので、各金融機関で事前に確認しておくようにしましょう。

また、銀行口座が凍結される期間はきまっておりませんので、自動的に解除されることはありません。相続手続きとしての遺産分割協議の期間が決まっていないこととも理由として挙げられます。
銀行口座を被相続人の名義のままにしている間は、仮払いなど払い戻しに制限があります。それでは、名義を変更するためには何が必要かというと、遺産分割を行い相続人での合意が必要となるのです。
先述した通り遺産分割協議は、期限が決められていません。相続人の間で合意するまで、長い場合には何年間も話し合いが続けられることがあります。
遺産分割の内容にしたがって、その銀行口座を取得した人の名義に変更した際に、凍結は解除されます。

つまり、銀行口座の凍結を解除するためには、手続きが必要です。
遺産分割にしたがって行われるのは、名義変更するか口座を解約するかとなります。
一般的に遺産分割は相続税の申告期限となる被相続人の死亡後10か月以内に、遺産分割協議書を作成する必要があります。

口座凍結を解除して再開しないほうがいいケース

被相続人の預貯金の口座凍結の解除を行わない方が良いときもあります。

(1)残高が少ない場合
口座凍結の解除を行う際は、金融機関や家庭裁判所へ直接足を運ぶ等手間がかかります。
預貯金の残高が少ない場合割に合わない場合があるので、そのままにしておくのの方法です。

(2)負債が多い場合
負債が多いケースは、口座凍結の解除は行わないほうがよいでしょう。
被相続人の預貯金を払い出し時点で相続放棄できなくなります。

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