未婚のいとこが亡くなった場合の相続について

民法において相続人となり得る者には順位が定められています。
遺言がある場合には、遺留分を除いて遺言が優先されますが、遺言がない場合には法定相続順位に従って相続が行われます。

未婚のいとこが亡くなった場合、そのいとこに子がいるときは、子及びその代襲者が唯一の相続人になり、子がいないときは、直系尊属が相続人になります。さらに直系尊属がいない場合には、兄弟姉妹及びその代襲者が相続人になります。

目次

相続人になり得る者

遺言がない場合に誰が相続人となるかは民法で決められています。
民法では、被相続人(亡くなった方)の相続財産を相続する者について、順位を定めており、その順位を基に法定相続人が決定されることになります。
相続順位が上の者がいる場合には、相続順位が下の者は相続権がないこととされています。

相続順位第1位

子供及びその代襲者

相続順位第2位

直系尊属

相続順位第3位

兄弟姉妹及びその代襲者

なお、亡くなった方の配偶者は相続順位とは関係なく、常に相続人になるため、配偶者がいる場合には、相続順位1位の者と配偶者が相続人になったり、相続順位2位の者と配偶者が相続人になったりします。
相続人となる配偶者は法律上の配偶者のみであり、内縁関係にある者であったとしても法律上認められていなければ相続人には含まれません。

相続順位が第1位となっているのは、亡くなった方の子供及びその代襲者です(民法890条、民法887条)。
子供には、実子以外にも養子も含まれ、嫡出子以外にも非嫡出子も含まれます。これらの子は全て同順位として扱うこととなります。
例えば配偶者と子が3人いた場合、相続分は配偶者に2分の1、子全体で2分の1となるので、その2分の1を3人で分割することになり、結果的に、子一人につき全体の6分の1ずつとなります。

相続順位が第2位となっているのは、亡くなった方の直系尊属です(民法889条)。
直系尊属は、実の父母であるか、養父母であるか、また嫡出子であるかどうかは問いません。
この直系尊属については、親等の近い者が優先的に相続人になるとされており、父母がいる場合は祖父母がいる場合であっても父母に優先的に相続権が与えられ、祖父母は相続人になりません。
したがって、祖父母は父母が既に亡くなっている場合に限り、相続人になります。

相続順位が第3位となっているのは、亡くなった方の兄弟姉妹及びその代襲者です(民法889条)。
この兄弟姉妹については、父母を同じくする兄弟姉妹に加えて父母のいずれか一方だけを同じくする兄弟姉妹についても相続人になります。
ただし、父母のいずれか一方だけを同じくする兄弟姉妹は、相続分の割合が、父母を同じくする兄弟姉妹の2分の1になると定められています(民法900条但し書き)。

代襲相続

代襲相続とは、相続が開始される以前に、相続人になるべき者(被代襲者)が死亡や相続欠格・廃除により相続権を失っている場合においてその被代襲者の子供や孫が被代襲者に代わって同順位の相続人となって相続を行うことをいいます。
本来相続人になるべき者であった亡くなった方の子供が相続開始時点においてすでに亡くなっている場合、代襲相続が認められます。

ただし、代襲相続はその者の子供にのみ認められているため、子供がいない場合には、代襲相続は行うことができませんが、孫がいるときは、再代襲相続や再々代襲相続が認められています(民法887条)。
なお、再代襲相続や再々代襲相続は子供にのみ認められており、兄弟姉妹の代襲者については、再代襲相続は認められていません。

さらに、代襲相続は、被相続人の子と被相続人の兄弟姉妹にのみ認められており、配偶者や直系尊属には代襲者の存在は認められていません。

代襲相続人となるのは、

  1. 被代襲者の直系卑属かつ
  2. 被代襲者に対する関係において相続権を失った者ではないかつ
  3. 相続開始時に存在している者です。

代襲が行われる原因になる事由としては、相続人となるべき者が相続開始以前に死亡している、相続欠格、推定相続人の廃除がありますが、相続放棄については代襲原因にはなりません。

相続欠格とは、本来相続人になるべき者が一定の不正自由を行った場合に、法律上、相続権がはく奪される制度です。相続欠格になる一定の不正自由には、故意に被相続人又は先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために刑に処せられた者など複数の事由があります。

推定相続人の廃除とは、

  1. 遺留分を有する推定相続人が
  2. 廃除自由のいずれかに該当した場合に
  3. 被相続人の生前行為又は遺言による意思表示があった場合に

特定の被相続人との関係で相続資格を失うというものです。廃除自由は、

  1. 被相続人に対する虐待・侮辱
  2. 推定相続人の著しい非行

の二つとなっています(民法892条)。

未婚のいとこが亡くなった場合の相続

未婚のいとこが亡くなった場合には、遺言の有無を確認したうえで、遺言がない場合には法定相続順位に基づいて相続人を決定することになります。
いとこは法定相続人ではない為、自らが未婚のいとこの相続人になることは原則ありません。但し、遺言書が残されている場合・特別縁故者に該当する場合には例外として、自らが未婚のいとこの相続人となることができます。

未婚であっても子供がいる場合などもあるため、相続権の確認は慎重に行う必要があります。
また、相続人の人数や相続財産の評価、相続を行った際の状況によって相続税の計算も変わってきますので、相続については慎重に判断する必要があります。

参考:鈴木潤子監修,「図解 民法(親族・相続)」,一般社団法人大蔵財務協会
参考:国税庁HP/No4117,「相続税の課税対象になる死亡退職金」

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